利用規約

加入条約

第1条(目的)
本条約の目的は主にSTARCRO(以下「会社」という)が提供するProof of eXpansion(以下「PoX」という)の全てのサービスを使用するのに当たり、SPの管理、義務、責任事項及びその他の必要事項に対する規定である。

第2条(定義)
本条約で使用する専門用語の定義は以下のようである。
①「SP」とは、会社が開発した混合区ブロックチェーンーーSTARCROの取引などに証明を提供する人、即ちPoXのメンバーである。
②「PoX」とは、STARCROのブロックチェーンの深堀、取引詳細などの拡張や関係証明方式ために証明する協商体制である。
③「ID」とは、「SP」の識別や使用サービスのために、「SP」が指定する且つ会社が承認した文字と数字の組合である。
④「パスワード」とは、「SP」が与えられた「ID」との一致性を確保し、しかも保安を強化するために、「SP」が自分で設定した文字と数字の組合である。
⑤「補償」とは、「SP」がSTARCROのサービスを通じて、獲得したSTARCRO幣(XSC)である。
⑥STARCRO幣(以下「XSC」という)とは、STARCRO区ブロックチェーンのプラットホームが発行した暗号化貨幣である。
⑦「サービス」とは、「会社」が「PoX参加者」の手当を計算するために提供した「PoXプログラム」またはそれと類似するSTARCROプラットホームサービスである。
⑧「推薦人」とは、PoXインターネットを組んだメンバーで、即ち本人と接続した「上級SP」である。

第3条(条約の公表と修正)
①「会社」は「SP」がよりよく本条約の内容を理解するために、登録ページで該当条約を公表する。
②「会社」は「条約規定関連法律」、「情報通信インターネット使用促進及び情報保護等の関連法律」(以下「情報通信インターネット法」という)などの法令に違反しない限り、本条約を見直す。
③「会社」は条約を修正した場合、実行日と修正理由を明記し、また第1条の方式で、修正した条約の実行前30日から実行日前日まで、現行条約とともに公表する必要がある。但し、条約の修正は会員に不利を招く場合、ページ公表のほかに、一定期間内に、サービスメール、マイチャット、ログイン同意ボックスなどの電子手段で明確に通知する必要がある。
④「会社」は③により、修正後の条約を公表、通知する場合、明確に「SP」に通知する必要がある、もしSPが30日間に明確に本人の意志を表現しなかった場合、デフォルト同意と視する。明確に修正条約公表、通知したものの、「SP」が明確に拒否の意志を表明しなかった場合、「SP」が条約修正に同意すると視する。
⑤「SP」が条約修正に同意しない場合、会社は該当修正条約の内容を実行してはいけない。この場合、「SP」は使用協定を解約できる。また、特別な状況によって、「会社」が現行条約を果たせない場合、「会社」は使用協定を解約できる。

第4条(条約の解釈)
①「会社」は一部のプラットホームサービスに対し、ほかの使用条約(以下「ほかの条約」という)と政策を制定できる、相当する内容が本条約と衝突する場合、ほかの条約を優先する。
②本条約が未規定した事項や解釈に対し、ほかの条約と関連法律や商業慣例に遵守する。

第5条(使用条約の制約)
①「SP」になりたい人は条約の内容に同意した後、加入を申請する時に、「会社」はその申請を同意し、また本使用条約を成約する。
②「SP」の申請に対し、会社は使用サービスの同意を原則とする。但し、以下の条目で規定した申請に対し、「会社」は同意しなくてもよし、または事後本条約を解除してもよい。
1.申請人は本条約の規定により一度会員資格を失った場合、但し、「会社」の同意を得た場合を対象外である。
2.本人実名でなく、他人の名義を勝手に借りた場合。
3.偽造情報を提出した、または会社の要求通りに内容を書かなかった場合。
4.18歳以下の青年及び児童は法定代理人(親等)の同意を得なかった場合。
5.使用者の責任帰属によって同意できない、または該当申請がほかの規定事項を違反した場合。
③第1項での規定申請に対し、会社は「SP」の申請により、専門機関で実名確認を行なえる、または本人認証を要請できる。
④サービス関連施設が不十分、または技術、業務上の問題が存在する場合、会社は申請を同意しなくてもよい。
⑤第2項と第4項の内容により、会員の加入申請を不同意する、またはそれに対し保留意見を持つ場合、会社は原則上、申請人に通知すべき。
⑥使用条約の発効時間は会社が申請プロセスで表明した申請完了時間である。
⑦会社は財団政策によって、「SP」のランク分けを行い、また使用時間、使用回数を細かく区分し、ランク分けの補償を行なえる。

第6条(会員情報の変更)
①「SP」はいつでも個人情報管理ページで、本人の個人情報を読む、修正することができる。しかし、サービス管理の展開に必要な実名(名前)、ID、推薦人IDなどは修正できない。
②「SP」が申請登録時に書いた事項が変わった場合、インターネットで修正する、またはメールなどの方法で変更事項を会社に通知すべき。
③第2項の修正事項を会社に通知せずに、それによる不利なことに対し、会社は一切責任を負わない。

第7条(個人情報保護義務)
会社は「情報通信インターネット法令」などの関連法律規定によって、「SP」の個人情報保護に努力する。 個人情報の保護と使用について、関連法律と会社の個人情報の処理方針に適用する。しかし、SPが会社オフィシャルウェブサイト以外のアクセスを使用する場合、会社の個人情報の処理方針に適用しない。

第8条(「SP」の「ID」と「パスワード」管理の義務)
①「SP」は「ID」と「パスワード」に対し管理責任を持ち、それを第3方に渡し使用させることはできない。
②会社は「SP」の「ID」に個人情報漏洩のリスクがある、または反社会性質がある、社会道徳風習に違反する、もしくは「会社」及び「会社経営者」と誤認されえる可能性のある場合、該当「ID」の使用を制限できる。
③「SP」はIDやパスワードが盗用、または第3方に使用されることを発見したら、すぐに会社に通知し、会社の指示通りに措置を取らなければならない。
④第3項が発生し、「SP」がその事実を会社に通知しなかった、または会社に通知したものの会社の指示通りに動かなかった場合、それによるロスに対し、会社は一切責任を負わない。

第9条(「SP」への通知)
①会社は「SP」のログインなどを確認したい場合、条約に特別な規定がなければ、電子メール、マイチャット、フォロー(通知)でログインを意見できる。
②会社は全体の「SP」に通知する時に、第1条の通知の変わりにホームページの公表欄で7日以上公表できる。

第10条(「会社」の義務)
①会社は関連法律と本条約が禁止した、または社会風習を違反した行為をしてはいけない、全身全意継続した、安定したサービスの提供に努力する。
②会社は「SP」が安全にサービスを使用させる、個人情報を保護するために、必ず保安システムを構築し、個人情報の処理方針を公表、遵守しなければならない。
③会社は「SP」が提出したサービス使用関連の意見や不満が正当だと判断する場合、それを処理しなければならない。「SP」が提出した意見や不満事項に対し、公告欄や電子メールで「SP」に処理プロセスと結果を伝えられる。

第11条(「SP」の義務)
①「SP」は会社が提供した「PoXプロジェクト」の使用権利を持つ。
②「SP」は以下の行為をしてはいけない。
1. 申請や修正時に偽造の内容を書く
2.他人の情報を盗用する
3.会社が公布した情報を修正する
4.会社指定情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)を発表、公表する
5.会社とほかの第3方の著作権などの知的財産権に侵害する
6. 会社とほかの第3方の名誉を傷付けるまたは業務を妨害する行為
7. ほかの不法や不当行為
②「SP」は必ず関連法律及び本条約の規定、使用紹介と「サービス」関連の注意事項、会社が通知した事項などを守らなければならない、会社業務を妨害するような行為はあってはいけない。

第12条(サービスの提供等)
①「会社」はSPに以下のサービスを提供する。
1.PoXプログラムサービス
2.チェットプログラムサービス
3.メールサービス
4.会社は開発追加または他社との連携関係を通じて会員に提供したその他の全てサービス
②「サービス」の原則は全年无休、1日24時間提供である。
③会社はサービスを一定の区域に区分し、各範囲の使用可能時間を単独に指定できる。しかし、この場合、事前に該当内容を公表しなければならない。
④会社はコンピュータなどの情報通信設備の手入れ検査、交換や故障により、通信中断または運営上問題がある場合、サービスを一時停止できる。この場合、会社は第9条(「SP」への通知)で規定した方法で「SP」に通告する必要がある。しかし、会社はどうしても事前に通知できない理由がある場合、事後に通知してもよい。
⑤サービスを提供するために、会社は定期点検を行なえる、定期点検の時間はサービス提供ページの公告を参照する。

第13条(サービスの変更)
①会社は十分な理由を持つ場合、運営と技術上の需要に応じて、提供している全て、または一部のサービスを修正できる。
②会社はサービスの内容、使用方法、使用時間等を修正する場合、必ず修正理由、修正するサービス内容、及び提供日等を修正前に、相当するサービス初期ページに表明すべき。
③会社は財団の政策及び運営の需要に応じ、提供している全て、または一部のサービスを修正、中断、変更できる。それに対し、関連法律に特別な規定がなければ、「SP」にほかの補償を提供する必要はない。

第14条(情報の提供と广告の登載)
①「会社」は公告、電子メール、フォロー等の方式でSPにサービス使用中に必要な色んな情報を提供する。しかし、関連法律で規定した取引関連の情報及び顧客のコンサルティングに対する回答以外、SPはいつでも電子メールを拒否できる。
②電話及びファックスの方式で第1項の情報を送付したい時、必ず「SP」の事前同意をもらってから送付すること。しかし、「SP」の取引関連の情報と顧客のコンサルティングに対する回答は対象外である。
③サービスの運営事項に対し、会社はサービスページ、ホームページ、電子メールで広告を登載できる。登録した電子メールが広告をもらった時に、「SP」は会社に対し、拒否できる。

第15条(権利の帰属)
①サービスの著作権と知的財産権は会社が所有する。しかし、連携協定により提供した著作品は対象外である。
②会社は制定した条件で「SP」にサービスについてのPoX補償を支払える。

第16条(SPの補償標準)
①「SP」が加入と推薦時に、1XSCを獲得できる。しかし、会社の政策によって、補償標準が変更する可能性がある。
②「SP」は会社が提供した「PoXプログラム」で補償を獲得できる。しかし、PoXの補償標準は会社の補償政策によって別途通知する場合もある。

第17条(契約の解除と中止等)
①「SP」はいつでもサービスの初期ページの顧客センターやマイ情報管理メニューなどで契約の解除を申請できる、会社は関連法律規定によって、迅速に処理すべき。
②「SP」が契約を解除した場合、会社は関連法律と個人情報処理方針によって保留必要な会員情報以外に、すぐに「SP」の全てのデータを削除すべき。
③「SP」が契約を解除した場合、本人関連のPoX使用者の補償ランクも変わる可能性がある。

第18条(使用限制等)

①「SP」が本条約の義務を違反した、またはサービスの正常運営を妨害した場合、会社は警告、一時停止、永久停止の方式を採用し、段階的なサービス使用制限をできる。
②前項の規定はあるが、他人の名義を盗用し登録した、「コンピュータプログラム保護法」を違反した違法プログラムを提供した、運営を妨害した、「情報通信インターネット法令」を違反した違法通信及びハッカー、ウィルスプログラムを伝播した、訪問権限を超えるなどの関連法律違反の行為があれば、会社はすぐにその使用を永久禁止できる。本項規定により、使用が永久禁止された場合、サービスを使用して獲得した補償金及びほかの福利などは全てキャンセルする、会社はほかの補償を提供しない。
③「SP」は3ヶ月以上にログインしなかった場合、会社は会員情報保護、運営效率向上のために、使用を制限できる。
④会社は本項の使用限制範囲内に規定した限制条件と詳細内容は、個別サービスの運営政策によって規定すべき。
⑤本条約がサービス的の使用への限制や協定を解除する場合、会社は第9条の規定によってユーザーに通知する必要がある。 
⑥本項規定により、「SP」は会社が指定したプログラムによって、使用限制等に異議を提出できる。この場合、会社は異議が正当だと判断すると、すぐにサービスの使用を再会しなければならない。

第19条(責任限制)
①会社は自然災害や不可抗力によってサービスを提供できない時、相当する責任をのがれる。
②「SP」の責任帰属によるサービス使用問題に対し、会社は一切責任を負わない。
③会社は「SP」がサービス関連法律によって書いた情報、資料の信頼度、正確性などの内容に対し、一切責任を負わない。
④「SP」の間または「SP」と第3方との間に、本サービスを媒介に取引を展開する場合、会社は一切責任を負わない。
⑤関連法律上、サービスの使用に対し特別な規定がなければ、会社は一切責任を負わない。

第20条(根拠とした法律及び管轄法廷)
①会社と「SP」の間で発生する訴訟は、大韓民国法律を根拠とする。
②会社と「SP」の間で発生する紛争、訴訟に対し、訴訟当時の「SP」のアドレス、アドレスのないまたはアドレスが不明な場合、住所にあたる地方裁判所で専属管轄を行う。
③「SP」のアドレスまたは住所が海外にある時、「SP」と会社の間の紛争に関する訴訟は、前項規定に従わずに、大韓民国ソール中央地方裁判所を管轄裁判所とする。